2017-04-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
さて、昨年質疑いたしました都市再生特別措置法の改正において、追加された制度、歩行者ネットワーク協定について、成立後七年を経た昨年の五月の時点で締結された協定の数を確認したところ、一件のみでありました。 せっかく緑地保全地域としたにもかかわらずというところで、大変驚いたところなんですが、緑地保全地域の指定という制度は社会のニーズに合っていない制度だったのか、周知徹底が足りていないのか。
さて、昨年質疑いたしました都市再生特別措置法の改正において、追加された制度、歩行者ネットワーク協定について、成立後七年を経た昨年の五月の時点で締結された協定の数を確認したところ、一件のみでありました。 せっかく緑地保全地域としたにもかかわらずというところで、大変驚いたところなんですが、緑地保全地域の指定という制度は社会のニーズに合っていない制度だったのか、周知徹底が足りていないのか。
○栗田政府参考人 歩行者ネットワーク協定の件数、導入後の評価についてのお尋ねでございます。 これまでの実績としまして、福岡市で、はかた駅前通り地下道路、ここで一件協定が結ばれておるところでございます。この事例は、福岡市とJR九州など周辺のビル所有者が、博多駅近傍の地下道と地上への出入り口部分につきまして、歩行者が支障なく通行できるよう協定を締結して日常の維持管理を行っていただいております。
二〇〇九年改正時の審議では、歩行者ネットワーク協定の導入に当たり、何件の協定締結を見込んでいるかなどについて質問させていただきました。 それから大分月日がたっておりますので、この点に関しまして、改めて歩行者ネットワーク協定の現状について、件数、導入後の評価などについてお聞かせください。
本法律案は、都市再生の更なる促進のため、同法に基づく都市再生緊急整備地域内の土地の所有者等による都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性や安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定、通称歩行者ネットワーク協定が締結された場合は、その後の土地の権利移転においてもその拘束力を及ぼすこととするとともに、同法に規定する都市再生整備推進法人が施行する公共施設等の整備に関する事業を国
それでは次に、この歩行者ネットワーク協定の制度上の疑問点についてお伺いをします。 先ほど来、地権者全員の同意が必要だというふうなお話がございますけれども、この歩行者ネットワーク協定の締結者は一団の土地の所有者等とされておりますけれども、具体的にこれはだれなのか、市町村も含まれるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(加藤利男君) これは、例えばマイカル本牧で歩行者ネットワーク協定を締結しようといいますと、この前提の段階としては、実はこの歩行者経路協定というのは、先ほど大臣からも御答弁がございましたが、第三者に対する承継効が付くわけでございまして、そのときに、言わば他人の財産権を制約するものですから、歩行者ネットワーク協定の備えるべき条件というんでしょうか、それはございまして、これは大きく二つございます
さすれば、お聞きしたいんですけれども、この本法案が改正されて歩行者ネットワーク協定が創設されますと、当然この今の旧マイカル本牧地区については歩行者ネットワーク協定を締結しようという動きがあるんでしょうか。
第二に、歩行者デッキや地下通路等について、地域の地権者等による適切な整備、管理を推進し、都市の居住者や滞在者等の利便性及び安全性の向上を通じて町の魅力や活力を高めるため、都市再生緊急整備地域や都市再生整備計画の区域内の一団の土地の所有者等による歩行者ネットワーク協定の締結について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
公共的な空間の適切な整備、管理等を通じて、町の魅力や活力の維持向上を促進し、地域の活性化を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、まちづくり会社等が施行する都市開発事業や公共施設等の整備に対する都市開発資金の無利子貸付制度の創設について定めること、 第二に、歩行者デッキや地下通路等に関して、都市再生緊急整備地域や都市再生整備計画の区域内の一団の土地の所有者等による歩行者ネットワーク協定
そして、これが目的どおりに十分使用されるというのが本来とられていいかと思うんですが、一つだけ懸念となりますのは、歩行者ネットワーク協定締結後、区域内の土地所有者となった者にも効力があるということが本改正の目的の柱となっていると思いますけれども、ファンド等の所有となった場合への備えについて、目的に対して十分な内容となっているのか、この点が私の懸念でもあります。
お尋ねの歩行者ネットワーク協定についてでございますが、この締結が可能となる地域は、全国で、都市再生緊急整備地域、これは六十五地域が政令指定されております。その地域と、都市再生整備計画の区域、これは全国で七百四十八市町村、千二百七十六地区ございます。ここが対象の候補地になるわけでございます。
その中で、今回の法案の中で一番わかりやすいのは、やはり歩行者ネットワーク協定について盛り込まれていることだと思います。本法案の第四章第四節及び第五章第五節の関係でもあります。
また、歩行者デッキ等を地権者等が適切に整備、管理するためのルールについて、第三者が新たに土地等を取得して当該地域の地権者等となった場合にもこのルールを適用するということが可能となるよう、歩行者ネットワーク協定制度を創設するということとしておるところでございます。
御指摘の視覚障害者の歩行にとって必要な点字ブロックの設置、管理のあり方につきましても、地権者の合意があれば、これは歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上に資するものとして、歩行者ネットワーク協定の協定事項とすることは可能であるということでございます。
本法案におきましては、都市再生緊急整備地域内等の土地所有者の合意によって、ペデストリアンデッキやまた地下通路など、民地や民間建造物を利用した安全、安心の歩行空間を確保するため、歩行者ネットワーク協定を締結することができることが定められております。
第二に、歩行者デッキや地下通路等について、地域の地権者等による適切な整備、管理を推進し、都市の居住者や滞在者等の利便性及び安全性の向上を通じて町の魅力や活力を高めるため、都市再生緊急整備地域や都市再生整備計画の区域内の一団の土地の所有者等による歩行者ネットワーク協定の締結について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。